第3種旅行業登録の申請

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旅行会社を新しく起業するにあたり、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業と種類がありますが、
現在では第3種旅行業の登録が一番多いように思われます。

大きな理由としては、以前は第3種旅行業では、募集型企画旅行ができませんでしたが、業法が変わり自地域及び隣接市町村内の企画旅行もできるようになったためと思われます。

詳しくは観光庁「第3種旅行業務の範囲の拡大について」https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000023.html
をご覧ください。

このように、今まで以上に業務範囲が広くなった第3種旅行業の申請に関わる手続きについてみていきます。

第3種旅行業の申請に関わる手続き

第3種旅行業を開始するには、各都道府県へ申請が必要です。以下に、申請に関わる手順を詳細に説明します。

1. 業務内容の確認と事業計画の作成

まず、自社が行う業務が第3種旅行業に該当するかを確認し、事業計画を作成します。

事業計画には、業務の内容、予想される取扱高などを含める必要があります。

業務内容ですが、国内旅行だけなのか、海外旅行も取り扱うのか、受注型企画旅行や手配旅行だけなのか、募集型の企画旅行も考えているのか、募集型企画旅行ならその旅行範囲はどのあたりまでかなどを具体的にイメージし、考える必要があります。

海外旅行も取り扱う場合は、総合旅行業務取扱管理者の資格が必要になります。

国内旅行のみを取り扱う場合は、国内旅行業務取扱管理者の資格が必要になります。

国内の受注型企画旅行(お客様依頼の団体旅行など)の扱いや、国内の募集型企画旅行(ツアー)が自地域及び隣接市町村内だけを考えている場合は第3種旅行業の取得ということになります。

単純に、自地域及び隣接市町村内だけの旅行を考えている場合で、他地域への旅行を考えていない場合は、地域限定旅行業でも問題ないです。
詳しくは「地域限定旅行業の申請」をご覧ください。

2. 必要書類の準備

申請には、以下の書類が必要です。

  • 届出書
  • 事業計画書
  • 担当者の経歴書及び資格証明書
  • 定款(法人の場合)
  • 事務所の賃貸契約書のコピー等、事業を運営するための施設が確保されている証明
  • 保証金の納付証明書(必要に応じて)

3. 保証金の準備

第3種旅行業を営むためには、旅行業法に基づく保証金の納付が求められます。この保証金は、万が一の業務遂行不能時における消費者保護を目的としています。保証金の額や納付方法は、取扱高や業務内容によって異なるため、詳細は事前に運輸局に確認する必要があります。

4. 届出書の提出

必要書類を整えた後、所轄の運輸局へ届出書を提出します。書類に不備がなければ、届出受理後、正式に第3種旅行業としての業務を開始することができます。

5. 運営の開始と継続的な義務

業務を開始した後も、年1回の届出や消費者からのクレーム対応、運輸局からの指導・監督に応じる必要があります。また、旅行業務取扱管理者の選任や研修の受講など、質の高いサービス提供を目指して、継続的な業務改善と従業員教育が求められます。

まとめ

第3種旅行業の申請には、正確な業務内容の理解と適切な準備が必要です。申請手続きを慎重に進め、運輸局との連携を保ちながら、法律に則った運営を行うことが業務成功の鍵となります。消費者の信頼を得て、安心・安全なサービスを提供することが、長期的な事業成長に繋がるでしょう。

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